国土交通省は21日、自動車登録申請手続きに必要な車庫証明書や住民票などの添付書類の有効期間を10月8日まで延長すると発表した。住民票や印鑑証明書などは1月8日から7月7日までに発行されたもの、車庫証明書は2月28日から8月28日までに発行されたものが対象。軽自動車検査協会でも同様の措置を行う。新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛などの影響で、ユーザーが登録申請を予定通り実施できない恐れが出ている。有効期間切れの添付書類の再発行によるユーザーや自治体などの負担を軽減するとともに、接触機会の削減で新型コロナの感染防止にも役立てる狙い。

 延長措置は22日からスタートする。通常、添付書類は車庫証明書を発行から概ね1カ月間、その他書類は発行から3カ月間有効として取り扱っている。今回の延長措置では対象期間に発行されたものであれば、10月8日までに登録・届出窓口に提出すれば有効なものとして取り扱う。