政府は、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策で、自動車取得での環境性能割の臨時軽減措置を2021年3月末まで半年間延長することや、2020年2月以降、売上高が前年同月比20%以上減少した事業者について無担保、延滞税なしで納税も猶予する税制改正を閣議決定した。

昨年10月の消費税率引き上げに伴う自動車需要の落ち込みを緩和するため、臨時特例措置として2019年10月から2020年9月末までに購入した中古車を含む自家用自動車・軽自動車に対して、燃費などに応じて課される環境性能割の税率1%分を軽減している。

新型コロナウイルスの感染拡大する中で、国内新車需要の落ち込みが予想されている。2020年3月の新車市場は前年同月比9.3%減と落ち込んだ。政府は7都府県で緊急事態宣言を出して、自治体が外出自粛を要請する見通しで、さらに需要低迷が見込まれている。国内の自動車需要を支えるため、2021年3月まで6カ月間、環境性能割を軽減する期間を延長する。

企業の税負担軽減も図る。2020年2月以降、1カ月以上売上げが前年同月比20%以上減少し企業に対して、法人税や消費税、固定資産税などの基本的にすべての延滞税免除で納税を1年間猶予する。

また、中小事業者の税負担を軽減するため、中小事業者の保有するすべての設備や建物などの2021年度の固定資産税、都市計画税を、売上の減少幅に応じてゼロまたは半分に減免する。2020年2~10月までの任意の3カ月の売上げが前年同期比30~50%未満の減少は半分に軽減し、50%以上のマイナスで全額免除する。