今回は、「高年齢者の雇用」について、お話します。従業員の定年を定める場合は、その年齢を「60歳以上」とする必要があります(高年齢者雇用安定法8条)。また、定年を65歳未満に定めている使用者は、雇用する労働者について、「65歳まで」安定した雇用を確保する措置を設ける義務があります(同法9条)。この安定した雇用を確保する措置とは、「65歳までの定年の…