前回は「整理解雇」についてお話しました。今回は「懲戒解雇」について。会社は、従業員のハラスメント、無断欠勤、金品の着服、経歴詐称や会社の名誉や信用の毀損行為などの非違行為に対し、職場秩序を維持するため、一種の制裁行為として、当該従業員に対して懲戒処分をもって対応することになります。その処分の中で一番重い処分が「懲戒解雇」です。「懲戒解雇」は従業員…