警察庁は、昨年6月に公布された改正道路交通法で、自動運転車に設置が義務付けられる作動状態記録装置のデータの保存期間を決めた。

自動運転を公道で走行できるようにするため、昨年に道路運送車両法と道路交通法が改正された。公道を走行する自動運転車には、操縦に関する認知・予測・判断・操作の各機能の作動状態を確認するのに必要な情報を記録する装置の設置が義務付けられ、データを一定期間保存する義務を負う。保存期間については内閣府令で制定することになっていた。

今回、作動状態記録装置のデータの保存期間については6カ月間、または道路運送車両の保安基準などで規定する回数を超えて作動状態記録装置に記録されるまでの間のどちらか短い期間、保存しなければならないこととする。

保存が義務付けられるデータは自動運行装置の作動状況が変化した時刻や、運転主体の引き継ぎ警報を開始した時刻、自動車が危険最小化制御を開始した時刻、ドライバーがハンドル操作などでオーバーライドした時刻など。

パブリックコメントを実施してから内閣府令を改正し、改正道路交通法と同日に施行する。