前回は遺言の作成方法における「自筆証書遺言(民法968条)」、「公正証書遺言(民法969条)」についてお話しました。今回は「秘密証書遺言」と呼ばれる方式についてのお話をします。「秘密証書遺言(民法970条)」は、必ずしも手書きで書く必要がない点にメリットがあります。が、次のとおり、細かい方式を遵守しなければならない点がデメリットです。まず①遺言書…