▽杉浦篤 南大阪営業所(大阪府松原市別所6―1―7)▽行政処分の内容=(1)事業停止30日間(2)事業用自動車の使用停止50日車(1両50日間)▽違反の内容=自社の名義を他人に利用させていた(大阪府警柏原警察署からの通報で、大阪運輸支局が昨年3月9日と21日に南大阪営業所を監査し判明)
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▽杉浦篤 南大阪営業所(大阪府松原市別所6―1―7)▽行政処分の内容=(1)事業停止30日間(2)事業用自動車の使用停止50日車(1両50日間)▽違反の内容=自社の名義を他人に利用させていた(大阪府警柏原警察署からの通報で、大阪運輸支局が昨年3月9日と21日に南大阪営業所を監査し判明)
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