◆あきらめるのはまだ早い!前回、AがBに対して売掛債権を有していたものの、Bが唯一の財産である不動産をBの妻Cに贈与した場合、Aがその不動産から売掛債権を回収することができるかという事例を示し、Cに贈与されてしまった不動産から、Aが売掛金を回収する方法として「詐害行為取消権」という方法があるとのお話をしました。今回はこの続きです。「詐害行為取消…