優先的地位にある事業者が下請法で禁止されている行為を行った場合、例え、その取引が下請法の適用対象とならないような場合でも「優先的地位の濫用」として独占禁止法上の問題を生じやすい。◆問題視されやすい事例・依然として150日や180日といった長期手形を交付されたことがある。・材料支給の翌月に納品というケースがある。また、今月支払われた加工費が、来月の…