9月21日に、改正育児・介護休業法(正式名称は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)の「男性産休」に関する部分が、来年10月1日から施行されることが決まりました(施行期日を定める政令が閣議決定されました)。改...
関連記事
OECD、2026年世界成長2.9%に据え置き 原油高長期化なら悪影響と警鐘
- 2026年3月27日 05:00|政治・行政・自治体
〈リコール〉ステランティスジャパン、ジープ「ラングラー」など2車種の電気装置に不具合
- 2026年3月27日 05:00|政治・行政・自治体, 自動車流通・新車ディーラー
GMジャパン、キャデラックの高性能EV「リリックV」期間限定発売 904Nmで96km/hまで3.3秒
- 2026年3月27日 05:00|自動車流通・新車ディーラー

カローラ香川グループのレモリフ、保険業務を効率化するAIツール外販へ 6月施行の改正保険業法にも対応
- 2026年3月27日 05:00|自動車流通・新車ディーラー, 中・四国















