損害保険大手4社による法人向け共同保険の価格調整について、金融庁は年内にも行政処分を出す方向で調整にはいった。業務改善命令が有力視されている。

4社は東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険。

商品の価格などを共同で取り決める行為は「カルテル」とされ、独占禁止法3条(不当な取引制限)で禁じられている。公正取引委員会も損保から聞き取りを行っている。

この問題については私鉄大手の東急について表面化。その後は空港、モノレール、石油、鉄鋼業など100社超の保険料について価格調整が行われていると報道されている。