こんにちは、港区六本木の税理士中島です。今回は「インボイス登録をしていないタクシーの仕入税額控除の取り扱い」という内容についてお伝えしていきます。従業員等がインボイス登録をしていない個人タクシーの領収書を会社との間で精算した場合、原則では消費税分を仕入税額控除できません。しかし、しばらくは経過措置があるため、仕入税額相当額の一定割合を控除できます…