国土交通省は、年度末に申請が集中する自動車の廃車などの手続き(抹消登録など)に関して運輸支局などの窓口の混雑緩和対策を発表した。3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、解体報告記録日や譲渡年月日から15日以内に所定の手続きが済んでいれば、その日が4月以降であっても2023年度は課税されないとした。新型コロナウイルス感染拡大防止の一環で、総務省と協議して決定した。

 登録車における特例対象手続きは、(1)永久抹消登録を行う場合(2)移転登録と一時抹消登録を同時に行う場合(3)移転登録と輸出抹消仮登録を同時に行う場合、とする。例えば、3月23日に廃車して永久抹消登録を行う場合、4月7日までに登録手続きをすればよい。従来は3月31日までに手続きすれば、23年度は課税されないとなっていた。