こんにちは、港区六本木の税理士中島です。前回までは「インボイス制度後に起こる3つ」をお伝えしました。その中で「インボイス制度開始後からは、インボイスを発行していない事業者からの仕入れや経費は『仕入税額控除』ができない」と説明しました。ただ、正しくは2023年10月1日から6年間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置がありま…