普及が進む電動キックボードについて警察庁は1月19日、新たなルールを7月から適用する方針を明らかにした。運転免許は不要で、ヘルメットの着用は努力義務とする。16歳未満の運転は禁止。原則的に車道を走り、最高速度は時速20kmとする。時速6km以下で車体のランプを緑色で点滅させるなど、一定条件を満たせば歩道も通行できる。

20日から2月18日までの30日間、広く一般から意見を募る。大きな問題がなければ正式に7月からの適用とする。

新ルールは、昨年4月に成立した改正道路交通法で決まった。適用時期について検討されていたが、電動キックボードの利用者が増えるなどしているため、想定より前倒しすることにした。

電動キックボードの法的名称は「特定小型原動機付自転車」。車体の大きさは、長さ190cm以下、幅60cm以下で普通自転車と同様。最高速度の設定に応じて、設置されている表示灯の点灯・点滅が切り替わるもの、などと定義されている。

(2023/1/19修正)