国土交通省は、貨物軽自動車運送事業で使用できる車両として軽乗用車も認める通達を発出した。27日に施行する。これまでは最大積載量を記載した軽商用車に限っていたが、政府の規制改革実施計画を踏まえて認めるようにした。車両の選択肢を広げることで事業者の利便性向上などにつなげる狙いだ。

 規制緩和により軽乗用車を使用する場合でも、運輸支局に貨物自動車運送事業の経営届け出を行った上で、軽自動車検査協会で事業用ナンバープレート(黒ナンバー)の交付を受けることが必要だ。積載可能重量は、乗車定員から乗車人数を引いた数に55キログラムを乗じた重量以内とする。