消費者庁は、メルセデス・ベンツ日本(MBJ、上野金太郎社長、東京都品川区)に対し、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)への違反が認められたとして、同法第7条第1項の規定に基づいて措置命令を行ったと10日に公表した。カタログやウェブ上で一部車種の装備内容について事実と異なる表記を行い、同法第5条1号(優良誤認)に該当したことによるもの。措置命令の対象は17項目に関する表記だった。同社によると、当該箇所は2021年8月31日時点で全て修正したという。

 20年6月以降、「GLA」「GLB」など計4モデルのカタログやウェブ上で、本来はパッケージオプションに含まれない装備をオプションに含まれているように表記したり、標準装備ではない機能を標準装備であるように表記したりするなど、9装備17項目に事実と異なる表記があった。消費者庁は、景品表示法に違反した旨を一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じて役員及び従業員に周知徹底すること、今後同様の表示を行わないことを命じた。

 同社によると、問題が最初に発覚したのは20年9月。社内で誤表記の指摘を受けてのことだったという。同12月に消費者庁に自主申告を行い、対象車種を購入した顧客に販売店を通じて告知。交換可能な装備については無償での交換対応を順次進めているという。

 同社も10日にプレスリリースを発表。原因について「表記に関するチェック体制が適切に働かなかったことによるもの」とし、「今般の事態を重く受け止め、お客さまの信頼回復に向けて法令順守の徹底と管理体制の一層の強化に努める」としている。