国土交通省は13日、自動車の登録申請に必要な添付書類の有効期間を延長すると発表した。新型コロナウイルス感染症に伴う「緊急事態宣言」が東京都に発令され、沖縄県で延長されたことによる措置。通常、有効期間が3カ月間の住民票や印鑑証明書は4月12日から10月11日までの発行分について、2022年1月12日まで受け付ける。対象は全国。軽自動車検査協会でも軽自動車の届け出に必要な添付書類について、同様に取り扱う。国交省では緊急事態宣言下で予定通り申請できないユーザーに加え、証明書類の発行機関の負担軽減もつなげる狙いだ。

 発行から概ね1カ月が有効期間の車庫証明書は、今年6月2日から12月2日までの発行分を来年1月12日まで有効とする。また、自動車保有関係手続きのワンストップサービスを利用した電子申請で、書面提出が必要な添付書類も窓口申請と同様の有効期間とする。

 国交省と軽自動車検査協会は、先の緊急事態宣言に合わせ、今年1月にも有効期間を延長する措置を取っており、その期限は7月8日だった。今回の宣言エリアは東京と沖縄に限られるが、県境を越えた登録や届出が多い流通現場の実情に合わせ、全国一律で有効期間を延ばす。