マツダは19日、公正取引委員会から下請法違反に基づく勧告を受けた。資材メーカーとマツダが取り決めた価格と、資材メーカーが部品メーカーに販売する価格の差額を「精算金」として受け取っていたことが下請け法に違反すると判断された。2018年11月から19年10月までの1年間で、資本金3億円以下の資材メーカー3社から受け取った精算金の約5100万円と振込手数料が不当利益とされた。
マツダは「勧告を受けた取引が下請法に違反するとの認識を欠いていた。深く反省している」としている。
マツダは19日、公正取引委員会から下請法違反に基づく勧告を受けた。資材メーカーとマツダが取り決めた価格と、資材メーカーが部品メーカーに販売する価格の差額を「精算金」として受け取っていたことが下請け法に違反すると判断された。2018年11月から19年10月までの1年間で、資本金3億円以下の資材メーカー3社から受け取った精算金の約5100万円と振込手数料が不当利益とされた。
マツダは「勧告を受けた取引が下請法に違反するとの認識を欠いていた。深く反省している」としている。