前回、民法改正における消滅時効の「期間」について、お話しました。消滅時効期間が経過すると、権利を実現できなくなってしまいます。ただ、それでは債務者の逃げ得になってしまいます。そこで、民法は、時効の「中断」と「停止」という制度を設けていました。これは、時効期間をリセットしたり、一時、時効期間の進行を停止をすることで消滅時効の完成を阻止する手段です。…