証券取引等監視委員会は12月10日、日産自動車が提出した有価証券報告書で、カルロス・ゴーン元会長の役員報酬を過少記載していたとして約24億2500万円の課徴金納付命令を出するよう、金融庁に対して勧告したと発表した。

日産は2019年5月14日付で、2006年3月期から2018年3月期までの有価証券報告書で、開示した役員報酬の内容を訂正する訂正報告書を、関東財務局に自主的に提出しており、今回の勧告の対象は既に訂正済み。

日産では、課徴金納付命令の勧告について「真摯に受け止め、金融庁から正式な通知を受領しだい、対応について検討するが、特段の事情がない限り、事実と納付する課徴金の額を認める方針」としている。