国土交通省は、従来の分解整備の範囲を拡大して名称を変更する「特定整備」に関連し、指定整備事業者による保安基準適合証の交付基準を定めた。来年春の改正道路運送車両法の施行日から約1年半後に実施する点検基準の見直し前と後、4年間の経過措置後の3段階において、新たな認証制度「電子制御装置整備認証」の取得有無などによって、保安基準適合証の交付可否が変わるこ…