国土交通省は、自動車整備分野で特定技能外国人が誕生したと発表した。出入国在留管理庁が、埼玉県の事業場で働くフィリピン人に対して自動車整備分野で「特定技能1号」の在留資格を初めて許可した。

自動車整備事業では、中小・零細企業を中心に、深刻な人手不足に陥っている。外国人を働き手として活用するため、2019年4月に自動車整備分野も一定の専門性・技能を持ち、即戦力となる外国人を幅広く受け入れる制度「特定技能制度」の対象となった。

自動車整備分野の特定技能1号として認定されるためには、自動車整備士技能検定試験三級と、日本語能力水準を評価する試験の日本語能力試験N2の両方に合格する必要がある。

出入国在留管理庁は9月13日に、自動車整備分野では初となる特定技能1号の在留資格をフィリピン人に許可した。