検査標章(車検ステッカー)は、道路運送車両法と同法施行規則で自動車のフロントガラスの内側に前方から見えやすい位置に表示するよう規定されている。具体的な表示位置は自動車検査業務等実施要領で定める。2004年1月から運輸支局などの窓口で印刷する方式とし、偽造防止対策を施した。23年1月4日からの自動車検査証(車検証)の電子化に伴い、記録等事務代行者は国土交通省が提供する「記録事務代行アプリ」を利用して車検ステッカーの印刷・発行ができる。車検ステッカーを貼らずに公道を走行した場合、同法第109条の罰則(50万円の罰金)が適用される。
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