環境省は、所管の地球環境財団(嶋矢志郎理事長)に対して関係法令に基づき解散を命じた。同財団は「環境大臣の承認を受けないまま基本財産を取り崩した」として同省から改善指示を受けていたが、指示を履行せず、再び基本財産を取り崩したという。