警察庁は14日、「交通の方法に関する教則(国家公安委員会告示第三号)」の一部を改正し、津波から避難する場合に限り自動車の使用を認めた。原則として警戒宣言発令時の自動車での避難は禁止しているが、一刻を争う津波からの避難に限り「道路の損壊、信号機の作動停止、道路上の障害物などに十分注意しながら運転すること」とした。