国土交通省は、離島にある自動車の車検を受けられる期間を延長するため、道路運送車両法施行規則などを一部改正した。残存する自動車検査証(車検証)の有効期間を失うことなく継続検査を受けられる期間の起算日は「自動車検査証の有効期間が満了する日の1カ月前」と規定されているが、「離島における自動車にあっては2カ月前」とした。自動車損害賠償保障法施行規則も同様…